第1.0版 2026年10月9日施行
本規約は、当社が提供する暗号資産の消費貸借サービスの利用条件を定めるものです。
第1章 総則
第1条(適用)
- 本規約は、丸ノ内資産株式会社(以下「当社」)が提供する「丸ノ内レンディング」(以下「本サービス」)の利用に関する一切の関係に適用される。
- 当社が本サービス上で別途定める個別の規定、注意事項その他の定めは、本規約の一部を構成する。
- 本規約の定めと前項の個別の定めが異なる場合は、個別の定めが優先する。
第2条(定義)
- 「暗号資産」とは、本サービスが取り扱う USDT・USDC(Ethereum ERC-20規格)をいう。
- 「利用契約」とは、アカウント登録により当社とユーザーとの間に成立する、本サービスの利用に関する契約をいう。
- 「個別契約」とは、ユーザーが当社に暗号資産を貸し出す、1件ごとの消費貸借契約をいう。
- 「対象暗号資産」とは個別契約において貸出の対象となる暗号資産を、「貸借数量」とはその数量をいう。
- 「貸借料」とは、個別契約の対価として当社がユーザーに支払う暗号資産をいう。
- 「アカウント情報等」とは、本サービスを利用するためのメールアドレス、パスワードその他の認証情報をいう。
第2章 アカウント登録及びサービスの利用
第3条(利用契約の成立)
- 当社は、本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」)からの申込みに従い、アカウント登録を実施する。アカウント登録の完了により、当社と申込者との間に利用契約が成立する(以下、利用契約関係にある者を「ユーザー」という)。
- 申込者は、アカウント登録の申込みをしたことにより、本規約の内容を予め確認のうえ、そのすべてを理解しかつ承諾していたものとみなされる。
- ユーザーは、自己の費用と責任において、本サービスの利用環境(コンピュータ、通信機器、ソフトウェア、インターネット接続環境等)を準備する。かかる準備の不備によってユーザーに発生した損害について、当社は責任を負わない。
- 申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社はアカウント登録を拒否することができる。
- 登録事項に不備、不正確、事実に反する記載(本人確認書類の情報との不一致を含む)がある場合
- 本人確認書類が偽造されたものである疑いがある場合
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかに該当する場合
- なりすまし、又は仮名・借名取引である場合
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項に定める外国PEPsに該当する場合
- マネー・ローンダリング、テロ資金及び大量破壊兵器の拡散に対する資金供与(以下「マネー・ローンダリング等」)の危険性が高いと当社が判断した場合
- 第22条(反社会的勢力の排除)に違反する場合
- その他、登録を拒否することが合理的と当社が判断した場合
- 当社は、登録の可否を判断するために必要な書類の提出を求めることができる。申込者が当社の求めから1週間以内に必要書類を提出しないときは、当社は申込みの撤回があったものとみなすことができる。
- 本サービスの貸出をご利用いただくには、当社所定の本人確認(KYC)の完了、およびメールアドレスの確認の完了を要する。
第4条(アカウント情報等の管理)
- ユーザーは、自己の責任においてアカウント情報等を厳重に管理及び保管するものとし、これを第三者に貸与し、又は第三者と共用してはならない。
- 当社は、ユーザーによるアカウント情報等の管理不備(貸与又は共用を含むがこれに限られない)に起因して発生した損害の責任を負わない。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りでない。
- ユーザーは、当社に届け出た情報に変更があった場合、速やかに変更するものとする。届出を怠ったことによってユーザーに発生した損害について、当社は責任を負わない。
- アカウント情報等を用いて行われた本サービスの利用行為は、当該アカウントのユーザーによる行為とみなす。
- ユーザーは、アカウント情報等の不正な利用を認識した場合、直ちに当社へ連絡するものとする。
- 本条第2項及び第3項の規定は、利用契約の終了後も有効に存続する。
第5条(利用契約の有効期間)
利用契約は、第3条に基づくアカウント登録が完了した日に成立し、次のいずれかに該当したとき、「」内に記載する日に終了する。
- ユーザーが利用契約を終了する意思表示を行い、当社がこれを承認したとき 「当社が承認した日」
- 本サービスの廃止がされたとき 「本サービスの廃止日」
- 第12条第2項に基づき当社が利用契約の終了措置を講じたとき 「当該措置を講じた日」
第3章 個別契約の成立及び終了
第6条(個別契約の成立)
- ユーザーが本サービス上で貸出を申し込み、かつ次のすべての条件を満たしたとき、当社とユーザーとの間に個別契約が成立する。
- 対象暗号資産が、当社が指定するウォレットアドレスに送付されたこと
- 当該送付のトランザクションについて、当社が取引通念上十分と認めるコンファメーションがなされたこと
- 本サービス上に表示する最低貸借数量及び対応ネットワークを遵守していること
- 当社が着金を確認し、本サービス上で貸出開始の処理を行ったこと
- 申込みのみでは個別契約は成立しない。ユーザーは、着金の確認前は、本サービス上で自らの申込みを取り消すことができる。着金の確認後の取消しはできない。
- ユーザーは、申込みの日から7日以内に対象暗号資産を送付しなければならない。当該期間内に当社が着金を確認できないときは、当社は当該申込みを取り消すことができる。この場合、当社はユーザーに対しその旨を通知する。取消し後、ユーザーはあらためて申込みを行うことができる。
- 前項により申込みが取り消された後に、当該申込みに係る送付先アドレスへ暗号資産が送付された場合、当社は当該送付をいずれの申込みとも照合することができない。この場合、当社は、ユーザーからの申出に基づき、ユーザーが別途指定するウォレットアドレスに送付する方法により当該暗号資産を返還することができる。この場合、返還に要する送付手数料及び費用はユーザーの負担とする。
- ユーザーが第1項第3号の条件その他個別契約成立の条件を満たさない暗号資産を当社に送付した場合、当社は、ユーザーが別途指定するウォレットアドレスに送付する方法により当該暗号資産を返還することができる。この場合、返還に要する送付手数料及び費用はユーザーの負担とする。ただし、当社が第7条第6項各号の事由に該当すると判断したときは、当社は返還を拒絶することができ、いずれの事由にも該当しないことについて故意又は重大な過失がない限り、返還拒絶によりユーザーに生じた損害について責任を負わない。
- 当社が指定するアドレス以外へ送付された暗号資産、及び指定と異なるネットワークで送付された暗号資産について、当社は返還その他一切の責任を負わない。
- 個別契約期間中の貸借料率は当社の合理的な裁量により定めるものとし、ユーザーは予めこれに同意する。
- ユーザーは、入金確認待ちの申込みがある間、新たな申込みを行うことができない。
第7条(貸借期間及び返還)
- 個別契約は、ユーザーが当社所定の方法により対象暗号資産の返還を申請し、当該申請が当社に到達することにより終了する。個別契約成立日から個別契約終了日までを「個別契約期間」という。
- ユーザーは、個別契約成立日から30日間は、対象暗号資産の返還を申請することができない。
- 個別契約の終了日は、前項の申請が当社に到達した日とする。
- 当社は、個別契約終了日の翌日から起算して2営業日以上7営業日以内に、返還を申請した対象暗号資産と同種・同量の暗号資産及び未払の貸借料を、ユーザーが指定するウォレットアドレスに送付する方法により返還する。返還の際、理由の如何を問わず誤送付等により生じた不当利得について、ユーザーは民法第703条に従って当社への返還義務を負う。
- 前項の定めにかかわらず、短期間に返還申請が集中した場合等、前項に規定する期限までに返還することが困難であると当社が合理的に判断した場合、当社は返還の日を延期し、当社の合理的な裁量又はユーザーとの協議により返還の日を決定することができる。この場合、当社は返還の日を決定次第、速やかにユーザーに通知する。
- 当社は、次のいずれかの事由に該当すると判断したときは、第4項の返還を拒絶することができる。この場合、当社は、いずれの事由にも該当しないことについて故意又は重大な過失がない限り、返還拒絶によりユーザーに生じた損害について責任を負わない。
- 返還対象の暗号資産が送付手数料に満たない場合
- 個別契約に基づく取引にマネー・ローンダリング等の疑いがある場合
- ユーザーが、合理的理由に基づく当社の本人確認書類の提出要請に応じなかった場合
- 個別契約に基づく取引が仮名取引又はなりすまし取引の疑いがある場合
- 第5項に規定する返還日の延期は当社の債務不履行を構成せず、これによりユーザーに生じる損害について、当社は重大な過失がない限り責任を負わない。
- ユーザーは、送付先アドレスを自らの責任において指定するものとし、指定の誤りにより生じた損失について当社は責任を負わない。
- 第5項から前項までの規定は、利用契約の終了後も有効に存続する。
第8条(利用契約終了に伴う清算)
- 第5条により利用契約が終了した場合、利用契約終了日の前日を個別契約終了日とし、個別契約終了日の翌日から起算して7営業日までに、対象暗号資産と同種・同量の暗号資産及び未払の貸借料を、ユーザーが指定するウォレットアドレスに送付する方法により清算する。
- 第12条第2項各号のいずれかの事由により個別契約が終了した場合、当社は貸借料の支払義務を負わない。
- 本条に規定する取扱いは当社の債務不履行を構成せず、これによりユーザーに生じる損害について、当社は重大な過失がない限り責任を負わない。
- 前項の規定は、利用契約の終了後も有効に存続する。
第4章 貸借料
第9条(貸借料の計算及び支払)
- 個別契約期間中、ユーザーは当社から貸借料の支払いを受けることができる。
- 貸借料は、貸借数量に年利率を乗じ、これを365で除した額を1日分とし、個別契約成立日の翌日から日単位で計上する。計上の基準時は当日24:00(日本時間)とする。
- 計上された貸借料は、返還時、又はユーザーが貸借料のみの出金を申請した時に支払う。計上されただけでは送付されない。
- ユーザーは、個別契約を継続したまま、計上済みの未払貸借料についてのみ出金を申請することができる。この場合の送付時期は第7条第4項に準ずる。
- 当社は年利率を変更することができる。変更は将来に向かってのみ効力を有し、既に成立した個別契約の年利率は変更されない。ただし、貸出開始前の申込みについては、当社が利率を調整する場合がある。
- 貸借料は将来にわたって保証されるものではない。
- 第7条第6項及び第9項の規定は、貸借料の支払いに準用する。
第10条(送付手数料)
- ユーザーは、当社がユーザーに対し暗号資産又は貸借料を送付する場合、所定の送付手数料(ブロックチェーン手数料を含む)を負担する。
- 当社は、送付をする際、前項の送付手数料を送付額から控除することができる。
- ユーザーが当社の指定アドレスへ送付する際に要する手数料(送付元取引所の出金手数料を含む)は、ユーザーの負担とする。
第5章 本サービスの中断
第11条(本サービスの中断)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前にユーザーに通知することなく本サービスの提供を中断することができる。
- 本サービスを提供するために当社又は第三者が設置する機器及びソフトウェア(以下「本サービス用設備」)の故障により、点検又は保守作業を緊急に行う場合
- コンピュータ、通信回線等が事故、故障等により停止した場合
- 本サービス用設備への第三者による不正アクセス、攻撃又は通信経路上での傍受等により、本サービスを提供することができない場合
- 当社が合理的手段をもってしても事前に知ることができなかった種類のコンピューターウィルスが本サービス用設備に侵入した場合
- 天災地変等の不可抗力、戦争、ストライキ、疫病、感染症の拡大、法令・規則等の変更、法定通貨又は暗号資産に関する事情の急変等により、本サービスを提供することができない場合
- 法令、当社規則等に基づき本サービスの中断が必要と当社が合理的に判断した場合
- 暗号資産の流動性が著しく低下した場合
- ハードフォーク等のブロックチェーン分岐その他当社が取り扱う暗号資産の仕様の変更等が行われた結果、当社が当該暗号資産又は関連するサービスの一部若しくは全部を取り扱わないと判断した場合
- 裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分が行われた場合
- その他、運用上又は技術上の理由に基づく場合
- 当社は、前項に定めるほか、事前に通知することにより、保守その他の目的で本サービスの提供を一時中断することができる。
第6章 禁止行為及び利用契約の終了措置
第12条(禁止行為・利用契約終了等)
- ユーザーは次の行為(以下「禁止行為」)をしてはならない。ユーザーの行為が禁止行為に該当するかは当社が合理的に判断する。
- 本規約に違反する行為、又は法令に違反する行為
- 当社又は第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
- マネー・ローンダリング等に関連する行為又はこれに類似する行為
- 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為、又はそのおそれのある行為
- 他者を差別し、若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
- 本サービスを利用した営利行為、勧誘行為又はその準備行為
- 他のユーザー又は第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
- 本サービスを修正、変更、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等により改変する行為
- ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信する行為
- 同一人物が複数のアカウントを登録する行為
- 本サービス用設備に過度の負荷をかける行為、不正アクセスを試みる行為
- 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
- その他当社が不適切と判断する行為
- 当社は、ユーザーが次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、何らの通知・催告等をすることなく、当該ユーザーのアカウントの一時停止又は利用契約の終了措置を講じることができる。
- 禁止行為を行った場合
- 第3条第4項各号のいずれかに該当する場合
- 本規約に違反し、かつ、当社からの期間を定めた催告にもかかわらず当該違反が是正されない場合
- 当社に対して、捜査照会、弁護士会照会、仮差押、仮処分等の保全命令の申立て、差押等の強制執行の申立て又は担保権実行手続開始の申立てがあった場合
- ユーザーが死亡した場合
- その他、本サービスの利用の継続が適当でないと当社が合理的に判断した場合
- ユーザーは、前項各号のいずれかに該当した場合、当社に対して負うすべての債務につき当然に期限の利益を喪失する。
- 第2項に基づく利用契約の終了は、当社の損害賠償請求を妨げない。
- 当社は、第2項に定めるいずれの事由にも該当しないことについて故意又は重大な過失がない限り、第2項に基づき当社が行った措置によりユーザーに生じた損害について責任を負わない。
- 前2項の規定は、利用契約の終了後も有効に存続する。
第7章 本サービスの終了等
第13条(本サービスの廃止)
- 当社は、独自の判断に基づき、いつでも本サービスの仕様の変更若しくは修正、又は内容の変更・中断・終了をすることができる。
- 本サービスを廃止する場合、当社は合理的な期間をもってユーザーに通知し、第8条に準じて清算する。
- 当社は、当社の判断に重大な過失がない限り、本条の措置によってユーザーに発生した損害について責任を負わない。
- 前項の規定は、利用契約の終了後も有効に存続する。
第14条(事業譲渡等)
- 当社は、その裁量的判断に基づき、本サービスの全部又は一部を、事業譲渡、会社分割その他の方法により第三者に譲渡することができ、ユーザーはかかる譲渡につき予め同意する。当該譲渡に伴い、契約上の地位及びユーザーの情報等は当該第三者に包括的に譲渡される。
- 本条の規定は、利用契約の終了後も有効に存続する。
第8章 通則
第15条(暦日の計算)
- 本規約における「営業日」とは、銀行法上の営業日をいい、土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月31日から1月3日までを除いた日をいう。
- 本規約における時間は、特段の定めがない限り、すべて日本時間を基準とする。
第16条(譲渡禁止)
ユーザーは、利用契約の存続期間中、利用契約又は個別契約に基づく契約上の地位又は権利義務の全部若しくは一部を、当社の承諾なく第三者に譲渡若しくは承継し、又は第三者のために担保権を設定することはできない。
第17条(本規約の変更)
- 当社は、次の各号に掲げる場合に本規約を変更することができる。
- 変更の内容が、ユーザーの一般の利益に適合する場合
- 変更の内容が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
- 当社は、前項に基づき本規約を変更する場合、その効力発生時期を定め、その効力発生時期までに、予め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を通知する。
- 本規約の変更がユーザーに不利な影響を及ぼす場合、当社は、変更後の本規約について、ユーザーから改めて同意を取得するものとする。
第18条(ユーザーの同意事項、当社の免責)
ユーザーは、利用契約の成立により、次の各号に掲げる事項に同意したものとみなされる。
とくに重要な事項
- 暗号資産貸借取引は預金又はこれに類似する取引ではなく、いかなる意味においても取引元金が返還される保証はないこと。預金保険制度その他の補償の対象ではないこと。
- 本取引には次のリスクが存在すること。
- 市場リスク:暗号資産の価格変動により、対象暗号資産の価値が下落し、又は貸借料が不安定になるリスク
- 信用リスク:当社の破綻、経営悪化等により、想定どおりに対象暗号資産の返還及び貸借料を得ることができないリスク
- 流動性リスク:市場の状況や返還申請の集中により、本規約に定められた期限内に返還を受けることができないリスク
- ブロックチェーン上のデータは、いかなる理由によっても削除・修正することができないこと。送付は取り消せないこと。
- ブロックチェーンの分岐(ハードフォーク)によって対象暗号資産と異なる別個の暗号資産が生じた場合、当該別個の暗号資産は当社に帰属すること。
- 対象暗号資産の保有者に暗号資産が付与(エアドロップ)された場合、当該暗号資産は当社に帰属すること。
- ユーザーは、次の各号のいずれかに該当する場合、当社に対して債務不履行、不法行為その他の法律上の請求原因の如何を問わず責任追及をすることができない。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りでない。
- 本サービス提供のため当社が管理するサーバー、ウォレット等の当社管理システムの域外において発生した不具合により損害が発生した場合
- 当社管理システム内において発生した故障、システムダウン、不正アクセス、ハッキング、傍受その他の不具合のうち、当社の合理的な注意(同種インターネットサービスにおいて通常なされている措置をいう)をもってしても防御・回避することができない事象に起因して損害が発生した場合
- ブロックチェーン技術に係るバグ、脆弱性、不適切な仕様その他ブロックチェーン技術の不適切さに起因して損害が発生した場合
- 直接又は間接に行われる相場操縦行為に起因して損害が発生した場合
- 暗号資産取引所(国内外を問わず、CEX・DEXの別を問わない)の運営に関する事情に起因して損害が発生した場合
- 天災地変、戦争、騒乱、暴動等の不可抗力に起因して損害が発生した場合
- ユーザーによるパスワード管理の不備、セキュリティ対策の不徹底等、ユーザーの不注意に起因して損害が発生した場合
- ユーザーの送付誤り、送付先アドレスの指定誤り、又はネットワークの選択誤りに起因して損害が発生した場合
- その他、当社の責めに帰することができない事由に起因して損害が発生した場合
- 本サービスに関連して当社がユーザーに対し不法行為又は債務不履行責任に基づき損害賠償責任を負うときは、ユーザーが直接かつ現実に被った損害の範囲で賠償の責めを負う。
- 本条の規定は、利用契約の終了後も有効に存続する。
第19条(権利の帰属)
- 本サービス及びそのコンテンツに関する著作権、商標権、特許権、意匠権、ノウハウその他一切の知的財産権は、すべて当社又は正当な権限を有する第三者に帰属する。ユーザーは、本サービスにより提供された情報を当社に無断で転載・複製・改変・公衆送信その他私的使用の範囲を超えて利用してはならない。
- 利用契約の成立は、前項の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではない。
- 本条の規定は、利用契約の終了後も有効に存続する。
第20条(通知)
- 当社からユーザーへの通知は、本サービス内の適宜の場所への掲示、ユーザーが登録したメールアドレス宛の送信、その他当社が適当と判断する方法により行う。
- 前項の方法によりなされた通知は、当該通知が通常到達すべきとき、又は本サービス内の掲示が閲覧可能になったときに到達したものとみなす。
第21条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの利用によって取得した個人情報を、プライバシーポリシーに従い適切に取り扱う。
第22条(反社会的勢力の排除)
- ユーザーは当社に対し、次の各号に掲げる事項を表明し、確約する。
- 自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」)ではないこと、及び反社会的勢力と関係を有しないこと
- 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と関係を有しないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を使用させ、本契約を締結するものでないこと
- 自己及び自らの役員が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供与等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
- 自ら又は第三者を利用して、利用契約及び個別契約に関して、相手方に対する脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は威力若しくは偽計を用いて相手方の業務を妨害し若しくは信用を毀損する行為を行わないこと
- ユーザーが前項各号の表明又は確約に反することが判明した場合、当社は、何らの催告を要せずして利用契約及び個別契約を解除することができる。
- 前項により解除された場合、ユーザーは当社に対し、当社が被った損害を賠償する。
- 第2項により解除された場合、ユーザーは、解除により生じた損害について当社に対しいかなる法的責任の追及もなしえない。
- 前2項の規定は、利用契約の終了後も有効に存続する。
第23条(分離可能性)
本規約のいずれかの規定が法律に反しているとされた場合、その規定は、法律に反していると解釈された部分に限って当社とユーザーとの契約には適用されず、本規約の他の規定の効力には影響しない。この場合、法律に反しているとされた部分については、本規約の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように、当社とユーザーが互いに協議する。
第24条(準拠法、合意管轄)
本規約の解釈は日本法を準拠法とする。当社とユーザーとの間で本規約に基づく又はこれに関連する訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第25条(協議解決)
当社及びユーザーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義のある事項については、互いに信義誠実の原則に従って協議のうえ、速やかに解決を図る。
制定日:2026年9月1日 最終改定日:2026年9月4日